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ご依頼にあたっての注意事項
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ご依頼にあたっての注意事項です。
必ず、よくお読みになってからご依頼下さいますようお願い致します。
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可能な限り、お急ぎの案件にも対応いたしますが、会社設立予定日までゆとりを持ってご依頼下さい。
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業務の性質上、ご依頼後のキャンセルはお受けできませんので、ご了承下さい。
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| B |
「北九州合同会社設立代行センター」が作成する定款等の書類に関しては、当事務所担当者が、責任を持って事前調査及び書面の作成を行います。
そのため、ご依頼主様が独自で法務局での商号調査・目的の確認および定款等の書類の原案の作成をされた場合であっても、報酬の減額等は行いませんので、ご了承下さい。
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| C |
当事務所のミスにより不都合が生じた場合には、報酬の範囲内で責任を負うものとします。
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その他不明な点がございましたら、遠慮なくごお問い合わせ下さい。 |
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「北九州合同会社(LLC)設立代行センター」のご案内
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「北九州合同会社(LLC)設立代行センター」は、
北九州市の藤井行政書士事務所が運営しています。
ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)
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所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
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合同会社(LLC)の基礎知識
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新会社法の施行により、合同会社(LLC)がスタートしました。
合同会社(LLC=Limited Liability Company)とは、出資者の責任は有限責任でありながらも、出資比率に基づかない自由な意思決定や利益分配ができる新しい会社の形態で、有限責任事業組合(LLP=Limited Liability Partnership)とともに活用が期待されています。
最低資本金の規制はなく、有限責任社員1人以上での設立が可能です。
合同会社の特徴
| 有限責任 |
社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません。
(※合同会社では出資者が全員有限責任しか負わない為、債権者保護という観点から「合同会社の債権者はその閲覧または謄写の請求をすることができる」という規定が設けられています。) |
| 内部自治 |
株式会社と異なり、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。 |
| 機関設計 |
株式会社と異なり、取締役会や監査役のような機関を設置する必要はありません。 |
| 最低資本金 |
最低資本金の規制はなく、資本金1円での設立が可能です。 |
| 社員の数 |
有限責任社員1人以上での設立・存続が可能です。 |
| 業務執行 |
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることが可能です。 |
| 意思決定 |
社員(出資者)の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意が必要です。 |
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